海外投資と海外から台湾に投資するの戦略立案サービス

外国人投資者はアイデンティティや投資目標の違いにより、規制も異なり、プロセスが複雑になる。そのために、専門家に委託し、彼達に任せ、投資者の目標を理解した上、全体的な投資戦略計画を立てることで、投資資金を最も効果的な使用することが実現できる。

サービス内容

台湾への海外投資に関する申請。

投資戦略計画する。

RTASEAN国際会員事務所を通じて海外投資を実行する。

予期効果

申請手順を節約し、錯誤を回避する。

台湾への海外資金を有効的に活用する。

海外投資のサービスを利用することで、投資効率を高め、サービス料金も大幅削減できる。

投資家の識別手順と適用される法律や規制

よくある質問

Q:外国企業が台湾に会社を設立する予定だが、どのように申請したら適用するのか?最低資本金はあるのか? 100%を保有できるの?他にどのような種類の出資資本があるのか?

A:

一、外国投資規則第8条第1項に従い、「これらの規則に従った投資家が投資申請書に記入し、投資計画と関連文書を添付し、所管官庁に承認を申請許可する。」台湾へ新しい会社に投資する場合は、投資額にかかわらず、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添付して、事前に投資審査委員会に申請することができる。
二、現在、会社法により最低資本金が廃止されているため、外国投資家が台湾での会社設立を申請する場合、最低投資額はない。しかし、国内企業の事業業務が特許業界の場合は、対象事業の所管官庁に別途ご相談し、関連する事業運営基準および最低資本金に制限があるかどうか確認することができる。
三、外国投資規制」第7条第2項によれば、「法律で制限された事業または法律で認められた命令に基づく事業への投資を申請する投資家は、対象事業の所管官庁の許可や同意を得なければならない。」 3つの規定によれば、「第1禁止と第2制限投資業界は、行政院によって決定され、定期的に見直されるものとする。」これに従って、行政院は、「台湾への海外投資禁止と制限のリスト」を発行し、実施している。「産業プロジェクト」では、台湾へ投資する海外投資者は、対象となる事業当局の規制に従って持株制限の対象となる投資制限産業プロジェクトを除き、100%の株式を保有できる。
四、投資の種類の一部として使用できる外国投資規則の第6条によれば、投資の種類には次のものが含まれます。1.現金。 2.自己使用機器または原材料。 3.特許権、商標権、著作権財産権、ノウハウまたはその他の知的財産権。4.所管官庁により投資が承認されたその他の不動産である。

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